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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

就業規則

2020-07-30
就業規則は「会社の憲法」といわれており、常時10人以上の労働者を使用する事業場には作成の義務があり、この「常時10人以上」にはパート・アルバイトの方も含まれます。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とに分かれますが、今日は「絶対的必要記載事項」について触れたいと思います。

「絶対的必要記載事項」とは、
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所および従事すべき業務に関する事項
④始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上にわけて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金(退職手当などを除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
となっています。

2019年4月より「働き方改革関連法」にもとづき、年5日間の年次有給休暇の付与や時間外・休日労働の上限規制などが順次適用されていますが、これらのことに関して就業規則に記載されておられるでしょうか。

就業規則については、実際の労働状況と就業規則の内容にズレがないか検証することが必要です。
特に、時間外・休日労働について協定するサブロク協定については、当該サブロク協定を労働基準監督署に届出るだけでは民事上の義務、つまり、時間外・休日労働をする義務は生じず、就業規則などに規定することにより、はじめてその義務が生じることとなります。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之



 

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