【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
「労働者の過半数を代表する者」
2020-07-31
会社に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者を選任して、サブロク協定その他の協定を締結することとなります。
この「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」は、管理監督者以外であって、サブロク協定などの協定をすることを明らかにしたうえで、使用者の意向によって選出された者ではなく、投票・挙手などの民主的方法により、選出された者ではなければなりません。
以上のような手続きで選出されていなければ、労働基準法に定める「労働者の過半数を代表する者」にあたらず、たとえば、その者とサブロク協定を締結して労働基準監督署に届出たとしても、当該サブロク協定は無効のものとなり、違法な時間外・休日労働をすることとなります。
みなさまは、自社の「労働者の過半数を代表する者」がだれかをご存知でしょうか。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
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