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【2020年度】代表コラム

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憲法53条

2020-08-01
私は、平成25年の行政書士試験に合格しており、憲法をかじった程度に勉強していますので、憲法53条について触れたいと思います。
日本国憲法53条は、以下のように規程されています。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議会の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」
先日。野党が53条にもとづき、臨時国会の召集を要求しました。
新型コロナウイルス感染再拡大の現状を受けて臨時国会を開いて具体的対応策を議論するべきではないのかと思います。

野党についても、与党を批判・追求するばかりでなく対案をもって臨んでほしいと思います。
私は、特定の支持政党があるわけではありません。与党であれ、野党であれ、国民の負託を受けて国会議員となっているのです。
そういう意味で、国会議員が一体となって国民の生命と社会経済活動を守るための具体策を出してほしいと思います。

立憲民主党と国民民主党の合併話が報道されていますが、今のこの状況でそんな話をしている場合かと思いますね。
東京・大阪・愛知・沖縄などでは独自の休業要請を出すこととなったようです。首都圏も同じだと思いますが、地方の経済はもっと疲弊しています。
国は、予備費を使って休業補償をするべきなのではないでしょうか。雇用調整助成金を活用しても、いずれ雇用を維持することが困難になるのではないかと思います。収入が回復しなければ休業手当を支払うことも難しくなります。

検査数が増えているから陽性者数が増えているとうことを当然のように言っていますが、増えていることに変わりがないじゃないかと思うのですがね。
さらに、若い人が増えて、高齢者は減っており、重症者も増えていないと言っていますが、高齢者の方々は、より慎重に行動しているから感染者が増えていないのであり、若い人の感染者が多い分、重症者が増加していないのではないかと思うのですがね。
政府は分科会や医師会の提言を無視するかのような対応をとるのであれば、感染爆発したときに、国会議員としてどのような責任をとるのでしょうか。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之


 
 

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