本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

法定三帳簿

2020-08-05
「法定三帳簿」とは、①労働者名簿 ②出勤簿 ③賃金台帳の三つを指します。
①の労働者名簿は、労働基準法107条で「使用者は各事業場ごとに各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省で定める事項を記入しなければならない」となっており、同条第2項において、「記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない」と規定されたいます。
労働者名簿の記載事項は以下のとおりです。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)履歴
(4)性別
(5)住所
(6)従事する業務の種類
(7)雇入れの年月日
(8)退職の年月日(退職の理由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
(9)死亡の年月日およびその原因
③の賃金台帳は労働基準法108条で「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない」と規定されており、具体的な記載事項は以下のとおりとなります。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
(7)基本給
(8)賃金一部控除額
これら労働者名簿、出勤簿、賃金台帳は労働基準法109条において、3年間の保存義務が課されています。
以上の法定三帳簿は適切に調製・保存されておられるでしょうか。
 
新型コロナウイルスの感染再拡大により新たな局面に入っているように思いますが、お盆帰省に関して、官房長官と担当大臣の考えに齟齬があるように感じます。
あくまでも国民の主体性が尊重されるべきでしょうが、感染再拡大を受けた新たな局面にあたっては。内閣総理大臣が行政府の長として記者会見を開き、行政府の長としての考えを発信すべきではないかと思います。
いろりろ行動するにあたっても、毎日、マスク着用によるものとは別の意味で息苦しさを感じます。
私の息苦しさなど、経営者の方々に比べれば、どうでもいいことなのですが。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る