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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

就業規則②

2020-08-06
就業規則については、以前一度書いており、厚生労働省より平成31年3月版のモデル就業規則が出されていることも併せて書いておりますが、当該モデル就業規則には、「職場のパワーハラスメントの禁止」「セクシュアルハラスメントの禁止」「妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止」「その他あらゆるハラスメントの禁止」に関する規程が盛り込まれれています。
ハラスメント防止法については、2020年6月1日より大企業に対して適用されており、中小企業に対しては、2022年4月より適用されることとなりますので、当該ハラスメント規程についても自社の就業規則に規定する必要があります。
就業規則については、労働基準法第106条い1項において、
①常時各事業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって労働者に周知しなければならないこととなっていますが、ハラスメント防止法への対応については、就業規則への規定とは別に、ハラスメントに関する規程を作成し、職場内における研修・周知が必要な取り組みになると考えています。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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