本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

衛生委員会

2020-08-09
衛生委員会は、労働安全衛生法という法律に規定されており、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、業種を問わず、衛生委員会を設置する義務があります。
労働安全衛生法は受験勉強のときには無機質なものに感じて勉強しづらかった記憶があえりますが、実務上は労働者の安全と健康を確保するために大切な法律です。
衛生委員会は上記のとおり、その業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場について設置する義務があり、衛生委員会の委員は以下の者をもって構成されます。

①統括安全衛生管理者または統括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
②衛生管理者のうち事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 となっており、委員数については事業場の任意で定めることができます。
労災申請をするにあたり、メンタルヘルスに不調を来したことに起因するものが増加しています。

衛生委員会では
①労働者の健康障害を防止すすための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④①~③に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項を調査審議し事業者に対して意見を述べることとなっています。

衛生委員会の存在意義を正しく理解し、労働者の健康と安全の確保に努めていただきたいと思います。
なお、衛生委員会は月1回以上開催し、その議事の概要を労働者に周知しなければならないこととなっており、周知の方法は就業規則の周知の方法と同様です。
2019年4月施行の働き方改革関連法により、産業医の活動と衛生委員会との関係の強化が求められTいます。
衛生委員会を形骸化させることなく、特に長時間労働に伴うメンタルヘルスの不調の予防と早期発見に努めていただきと思います。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る