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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

「同一労働同一賃金」について

2020-04-28
「同一労働同一賃金」は、2018年6月に成立した「働き方改革関連法」の1つに位置付けられております。
 
「働き方改革関連法」は、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法などの労働関係諸法令を改正して成立した法律であり、2019年4月1日より、順次施行されているところです。
 
「同一労働同一賃金」については、いわゆる大企業には、2020年4月1日より適用されており、中小企業に対しては、2021年4月1日より適用されることとなっております。
 
「同一労働同一賃金」の目的は、会社に正規労働者と非正規労働者がいる場合に、基本給・各種手当・賞与・教育訓練・福利厚生といったすべての待遇について合理的な格差でなければならないということにあります。
 
つまり、正規労働者と非正規労働者の待遇格差を検証し、不合理な格差があれば解消し(均衡待遇)、差別的取り扱いがあればそれを解消し(均等待遇)なければならず、非正規労働者から説明を求められたときは会社は説明する義務があり、非正規労働者を採用するにあたっても当該待遇の格差について書面を用いて説明することが望ましいとされています。
 
「同一労働同一賃金」の対象となるのは、あくまでも正規労働者と非正規労働者との待遇格差であり、正規労働者間・非正規労働者間の待遇格差は対象とはなりません。
 
私も、新人社労士ながら「同一労働同一賃金」について、厚生労働省のマニュアルを用いて勉強しておりますが、難解に感じております。正規労働者と非正規労働者の待遇格差を合理的なものとなるよう解消するには、労使間における十分な話し合いが必要とされています。
 
すべての待遇について合理的な格差であるか否かを検証するには、それなりの時間を必要とすると感じておりますので、中小企業さまにおかれましては、2021年4月1日に向けて、早めの取り組みが求められるものと思います。
 
私が間違った理解をしている部分があれば、ご指摘いただければ幸いです。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之

 

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