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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

産業医と衛生管理者

2020-08-11
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その業種を問わず産業医と衛生管理者を選任しなければなりません。 産業医は、原則として、毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなけれなならないこととなっています。
産業医は衛生委員会の委員として選任しなければならないことは、一昨日の記事に書きましたが、働き方改革により、産業医と衛生委員会との関係の強化が図られています。 
具体的には、産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができることとなっていますが、事業者が産業医からの勧告を受けたときは、勧告の内容、当該勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容を衛生委員会に報告しなければならないこととなっています。 

また、産業医は衛生委員会に対し、労働者の健康を保持する観点から必要な調査審議を求めることができることとなっており、一方で、事業者は産業医に対して一定の情報を提供しなけれがなりません。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回、作業場等を巡視し、設備・作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

生管理者には、第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を有するもののうちから選任しなければなりません。
産業医および衛生管理者、衛生委員会の適切な活動によって、労働者のメンタル面を含めた健康管理と健康障害の早期発見が望まれます。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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