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【2020年度】代表コラム

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変形労働時間制

2020-08-13

変形労働時間制には、①1ケ月単位の変形労働時間制 ②フレックスタイム制 ③1年単位の変形労働時間制 ④1週間単位の非定型的変形労働時間制の4種類がありますが、これらのうちから、①の1ケ月単位の変形労働時間制について書きたいと思います。
変形労働時間制は、従業員が一斉に出社して、一斉に退社してしまう勤務形態では、仕事が成立しない業種に採用されると思います。私が考えうる主だったものでは医療機関・介護施設がその業種にあたるのではないでしょうか。

1ケ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則などで一定の事項を定めて、所轄労働基準監督署へ届出ることにより、1ケ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週において40時間をまたは特定された日において8時間を超えて労働させることができることとなっています。具体的な計算式は、1週間の法定労働時間(原則として40時間)×変形期間の歴日数(こよみの日数)を7で割った範囲内でなければなりません。

1ケ月単位の変形労働時間制を採用している場合で、労務管理上、注意しなければならないのは休日の与え方です。
休日は午前0時から午後12時までの暦日で、週1回与えることが原則ですが、4週間で4日の休日を与えれば、週1回の休日を与える必要はなく、また、3交替制の8時間労働の場合は、終業の時刻から継続して24時間の休息を与えることにより休日を与えたこととなりますが、継続して24時間の休息を与えてないにもかかわらず、休日としていることがあるようですので、ご注意ください。

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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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