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【2020年度】代表コラム

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年次有給休暇の時季指定に対する使用者の時季変更権

2020-08-14
労働者が年次有給休暇の時季を指定した場合の使用者の時季変更権の行使について、労働基準法39条5項は以下のように規定しています。
「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなればならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。

使用者の時季変更権に関する最高裁の判例によれば、「年次有給休暇の権利は労働基準法が労働者に特に認めた権利であり、その実効を確保するために付加金および刑事罰の制度が設けられていること、および休暇の時季の選択権が第一に労働者に与えられていることにかんがみると、同法(労働基準法)の趣旨は、使用者に対し、状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができ、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、同法(労働基準法)の趣旨に反するものといわなければならない」とされています。
従業員の確保が難しい状況にあるなかで、有給休暇を与えることもなかなか難しい状況だとは思いますが、有給休暇を取得しやすい雰囲気・職場づくりに努めていただければと思います。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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