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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

中小企業の定義

2020-08-17
私が、よく中小企業、中小企業と書いていますが、「中小企業」の定義は以下のように定められています。
①小売業   資本金の額また出資の額 5,000万円以下または常時使用する労働者50以下
②サービス業 資本金または出資の額 5,000万円以下または常時使用する労働者100人以下
③卸売業   資本金または出資の額 1億円以下または常時使用する労働者100人以下
④その他   資本金または出資の額 3億円以下または常時使用する労働者300人以下
なお、資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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