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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額の特例改定

2020-08-18
厚生年金保険と健康保険の標準報酬月額の決定方法には、①定時決定 ②随時改定 ③育児休業終了等の改定 ④産前産後休業終了時の改定があります。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額の特例改定とは、②の随時改定の要件を緩和したものです。
通常の随時改定とは、被保険者が現に使用される事業所において、継続した3ケ月間に受けた報酬の総額を3で除した額が、従来の報酬月額に比べて2等級以上の高低が生じた場合に、4ケ月目から標準報酬月額を改定することができるというものです。

今回の特例改定においては、たとえば4月から事業所が休業し、休業手当を受けた結果、その休業手当が従前の報酬と比べて2等級以上低下していれば、管轄の年金事務所に申請をすることにより、5月から現に受けた休業手当の額に応じた標準報酬月額となって、保険料も改定された標準報酬月額に応じた額となります。

対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方で、すでに設定されている標準報酬月額と比較して2等級以上下がった方となっています。対象となる保険料は令和2年5月から8月分が対象となります。
厚生年金保険の保険給付(年金額)・健康保険の保険給付(傷病手当金・出産手当金)は標準報酬月額を基礎として計算されますので、実際に申請して従来の標準報酬月額よりも低い標準報酬月額として改定された場合は、上記の保険給付の額も低く計算されることとなるので、被保険者本人の書面による同意が必要となっています。

したがって、目の前の納付すべき保険料は安くなったとしても、将来における保険給付の額も低くなってしまうことに注意が必要です。
なお、「標準報酬月額」については、過去の記事をご参照ください。

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社会保険労務士 松村 貴之




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