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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

休業手当について

2020-04-29
今日から大型連休がスタートしましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要不急の外出は控えたいと思います。
 
今日は休業手当について私見も含めて綴りたいと思います。
 
先日、某新聞に休業手当に関する記事が掲載されておりました。
当該記事によりますと、「新型インフルエンザ特別措置法に基づく緊急事態宣言や休業要請などの外部要因があり、かつ、テレワークや業務転換などの検討をしてもなお、休業を回避できない場合は不可抗力に該当し、休業手当の支払いを要しない」という趣旨のものでした。これは実際に厚生労働省がQAとして発出しているものであり、上記の内容に加えて、「一律に支払義務がなくなるものではない」ことも記載されているようですが、このQAをもとに、今回の緊急事態宣言に基づく休業は不可抗力にあたる、あたらないといった論争が起きているようです。
 
昨日の衆院予算委員会でも、この件に関し議論されておりましたが、明快な回答ではなかった印象を受けました。
 
休業手当は、労働基準法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」旨、規定されており、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するものの1つとして、不況等による経営障害のための休業があり、使用者の責に帰すべき事由に該当しないものの1つに天災地変等の不可抗力による休業が例示されています。
 
過去の裁判例によると、不可抗力の範囲は狭く捉えられておりますが、今回の休業手当の支払義務に関する論争については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い深刻な経済ダメージを受けていることに鑑みると、たいへん難しい判断を迫られるものではないかと感じております。
 
国の適切な助言・支援が求められるのではないでしょうか。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之



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