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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

時間外労働・休日労働の上限規制について

2020-04-30
時間外労働・休日労働の上限規制については、「働き方改革関連法」の施行により、大企業については、2019年4月1日より、中小企業については、2020年4月1日より、それぞれ適用されているところです。
 
労働基準法で定められている労働時間は、原則として、1週間について40時間(32条1項)、1日について8時間(32条2項)となっており、これを超えて労働させた場合は法に違反することとないます。
 
一方、休日については、毎週少なくとも1回の休日を与えなけなければなりません(労基法35条1項)。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、この限りでありません(同法35条2項)。
 
労働基準法における労働時間・休日の規定は上記のとおりですが、実際に仕事をするにあたっては、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働せざるを得ない場合があります。
 
そこで、労使協定(サブロク協定)をし、所轄労働基準監督署長に届けた場合は、法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができることとなっております(労基法36条1項)。
 
今回導入された「時間外労働・(法定)休日労働労働の上限規制」の目的は、まさに長時間労働を是正するためのものであり、時間外労働・休日労働をさせる場合であっても、原則として月45時間、年間360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間、年間320時間)を超えて労働させることはできず、これに違反した場合は6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科される可能性があります。
 
さらに上記に加えて、1年を通じて常に(法定)時間外労働と(法定)休日労働の合計は、100時間未満、2~6ケ月の平均時間を80時間以内にしなければなりません。
 
使用者におかれましては、労働時間を適正に把握するため「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご参照いただき、労働時間管理簿などを用いて、時間外労働・休日労働時間の適切な管理が望まれるところではないしょうか。
 
なお、サブロク協定書は新様式となっておりますので、ご注意ください。
 
いよいよ、明日、5月1日より開業させていただきます。
ド新人のぺぇぺぇ社労士で、緊張いたしておりますが、よろしくお願いいたします。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之
 
 

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