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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

公的年金制度

2020-09-19
今日から4連休ですね。
東京はまだまだ感染者が多いようですが、東京以外の地域は少し落ち着いてきているようですね。
くれぶれも感染対策をとられたうえで、4連休を楽しまれてください。私はボチボチ仕事ですね。
さて、日本の公的年金には国民年金と厚生年金があります。
公務員や私学教職員の共済年金は、平成27年10月1日施行の「被用者年金一元化法」により厚生年金保険に一元化されていることから厚生年金保険のなかで以下のように、被保険者が区別されています。
①第1号厚生金被保険者(会社員)
②第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
③第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
④第4号厚生年金被保険者(私学教職員)というぐあいです。

国民年金と厚生年金保険はどちらが早く制度化されたかというと、厚生年金保険で、労働者年金保険法として昭和17年に施行されています。この当時は男子工場労働者、いわゆるブルーカラーといわれる労働者のみが対象でした。その後、昭和19年に厚生年金保険法へ名称変更・制度改正が行われ、事務職、いわゆるホワイトカラーといわれる労働者と女子が対象となっています。

一方、国民年金は昭和36年4月1日に施行されており、この当時は厚生年金に加入して国民年金にも任意加入することができました。その後、昭和60年に年金の大改正が行われ、昭和61年4月1日より現行の年金制度となり、「1人1年金」が原則となっています。

安倍政権においては、就業者が500万人ほど増加したとされていますが、その内訳は150万人が正規労働者で、350万人が非正規労働者であるという話を聞いた記憶があります。
人口減少社会・少子高齢社会の進展によって、15歳~64歳までの労働力人口は減少しています。現在の厚生年金保険法では一定の要件を満たすことにより、短時間労働者であっても厚生年金保険に加入することができ、このように改正した理由は上記の理由によるところが大きいと思います。現行の年金制度は「世代間扶養」といって、現役労働者の保険料によって給付が行われています。
被保険者の層を拡大させなければ十分な保障ができないとは思いますが、年金制度そのものの時代に合わせて将来に向けて根本的な改正も必要なのではないかと思います。

菅政権には、医療・介護・年金といった社会保障の充実にも大いに期待したいところです。以前にも書きましたが、老後の保障が充実することが約束されていれば、ある程度消費活動は上がるのではないかと思っています。
 
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之 




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