【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
公的年金制度②
2020-09-20
昨日、現行の年金制度は原則として「1人1年金」であるということを書きました。
「原則として」ということは、例外があります。
年金は、原則として65歳から受給することとなりますが、65歳未満の場合は、年金の支給事由が同一である場合、つまり、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金というパターンで、併給が可能です。
もちろん、それぞれの年金の支給要件を満たければならないことは言うまでもありません。
一方、65歳以上の場合は、上記のパターンにくわえて、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、老齢厚生年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金のパターンで併給することができます。
年金制度は、老後の生活を保障するものであるにもかかわらず、非常に複雑で、給付の種類や加算もたくさんあります。
私は社会保険労務士の受験勉強を通して、年金制度の中身を知りましたが、若ければ若いほど、年金に興味がなかったり、遠い将来のこととして捉えられていることと思います。実際、私もそうでした。しかし、たとえば50歳くらいになって年金のことを知っても時期的に遅かったりする場合があると思います。
できる限り、若いうちから年金のことに興味をもって、しっかり将来に備えることが必要だと思います。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之