【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
開業と再就職手当について
2020-05-01
改めまして、本日、5月1日より社労士事務所オフイス マツムラを開業させていただきました、代表の松村 貴之と申します。
よろしくお願いいたします。
無事に開業の日を迎えられたことにホッとしているのと同時に重い責任を感じております。
今日は雇用保険の失業等給付の就業促進手当のうちの「再就職手当」について体験談を綴りたいと思います。
私は、受験勉強中から、合格後は退職して即開業することを決めていましたので、再就職手当については退職→開業をみそえて、意識して勉強しておりました。
なぜなら、当然ではありますが、開業後しばらくは収入がない、または極めて不安定となるからです。
再就職手当の受給要件のひとつに、「待機期間が経過した後に職業に就き、または事業を開始したこと」という要件があることから、安易に再就職手当を受給できるものと考えておりましたが、事業を開始した場合は、自立したと認められる一定の要件を満たす必要があり、つまり、それなりの収入がなければ再就職手当の支給要件となる「自立した」と認められず、再就職手当の支給要件を満たさないということになります。
当初の目論見が外れて「いたいなー」と思いましたが、自分が選んだ道なので、がんばるしかありません。
私は、決して、いたずらに制度を批判しているのではなく、合格→即開業をお考えの受験生のみなさまに少しでも有益な情報発信となればと思い、綴らせていただきました。
雇用保険法という科目は、覚える数字が多く、それなりのストレスを感じながら勉強していました。
もう、模擬試験が始まる時期ですかね。
受験生のみなさま、がんばってください。
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
社労士事務所オフイス マツムラ
社会保険労務士 松村 貴之