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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

「働き方改革関連法」にもとづく改正内容についてチェックしてみてください!

2020-09-23
4連休も終わりましたね。
観光地といわれるところは軒並み観光客が増えていたようです。
今後も、withコロナが続くなかで、感染防止対策をとりながら「新しい生活様式」で観光等を楽しむ必要があるのでしょうね。
さて、2019年4月より「働き方改革関連法」が施行されていいることは、このブログで何度か書かせていただいておりますが、以下の改正内容について対応できているかチェックしてみてください。
□ すべての従業員が有給休暇を年5日以上取得している
□ 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している
□ 管理職や裁量労働制が適用されている人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している。
□ 残業が必要なので、36(サブロク)協定を締結して所轄労働基準監督署へ届出ている。
□ 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である。
上記事項は、すべてクリアしていなればなりません。
 社会保険労務士(社労士)は、人を大切にする「働き方改革」を支援します。
「仕事が忙しくて、なかなか対応できない」ということでございましたらお手伝いさせていただきます。「お問合せフォーム」からでもメール、お電話、FAXどの方法でもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。
 
(出典)全国社会保険労務士会連合会リーフレットより
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之 




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