【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
マイナンバーカード
2020-09-24
きのうのお昼の情報番組でマイナンバーカードについて取り上げていました。マイナンバーカードの取得率は19%台であったと記憶していますが、いちおう、私もマイナンバーカードは持っております。
前職を退職して、社会保険労務士事務所を開業するにあたり、やはりマイナンバーカードは持っておいたほうがいいのではないかと考え、前職在職中の2019年12月に交付申請を行い、年末年始を挟んだからだと思いますが、2020年2月に交付を受けました。
きのうの情報番組でも取り上げられていましたが、令和3年3月よりマイナンバーカードを健康保険証として使用することができるそうです。
社会保険労務士向けに全国社会保険労務士連合会より「月刊社労士」という月刊誌が刊行されていますが、当該月刊誌9月号でマイナンバーカードを健康保険被保険者証として登録する意義は以下のようなものが考えられるとしています。
①マイナンバーカードは顔写真付きなので、他人への貸与による不正が防止できる。
②薬剤情報を受診医に開示できるようになり医療の適正化が図られる。
③勤務先変更の場合に、速やかに新たな健康保険被保険者証機能が使用できる。
④資格喪失後の不正利用を防止できる。
となっています。
マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合は事前登録が必要ということで、令和2年8月17日より受付開始されています。国としては、マイナンバーカードの交付率・取得率を向上させたい思いがあるようですので、今後さまざま場面でマイナンバーカードが用いられていくことになるとされています。
マイナンバーカードのもともとの活用目的は社会保障・税・災害対策にあるとされていますので、みなさまもマイナンバーカードの交付申請をされてはいかがでしょうか。
(参照)「月刊社労士9月号」
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之