本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

公的年金制度③

2020-09-25
現在の公的年金制度は「2階だて」となっています。
一階部分は全国民共通の基礎年金部分(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)で、2階部分は報酬比例部分といわれる年金(厚生年金)となっています。
基礎年金部分の保険料は定額ですが、厚生年金保険は給与の額によって標準報酬月額が決定され、その決定された標準報酬月額に保険料率をかけて保険料を納付しますが、このとき、標準報酬月額が低ければ納付する保険料も低くなり、逆に標準報酬月額が高ければ納付する保険料も高くなることから「報酬比例」といわれます。

公的年金を受給するための受給資格期間は、平成29年8月1日より、それまでの25年から10年に短縮されています。
しかし、10年に短縮されたからといって10年で老れ基礎年金を受給しても、年金額は月額16,000円程度にしかなりません。

計算式はこうです。
780,900円×改定率×480月分の120月です。この480月というのは20歳から60歳までの被保険者期間を指します。ですので、10年に短縮されたから10年納めめればいいのかという考えは危険です。

年金の勉強をするときには、年金制度を家に見立てて考えれば理解しやすいのではないかと思います。
10年の受給資格期間は1階部分の基礎年金部分を指します。

2階部分の厚生年金の加入期間が8年しかない場合は、1階部分の10年を満たしてしないので受給資格を満たさないこととなります。逆に1階部分の基礎年金部分が15年あれば、10年の要件を満たしているので、たとえ2階部分の厚生年金の加入期間が1ケ月しかない場合であっても老齢基礎年金と厚生年金(老齢厚生年金)を受給できることとなります。

あくまでも、年金の受給資格をみるときには、1階部分の10年の受給資格を満たしていなければ2階部分も受給できないこととなります。なお、現在の公的年金制度の対象となる方は、原則として、大正15年4月1日以降に生まれた方です。
 
当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る