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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

「同一労働同一賃金」への準備は進んでおられますか?

2020-10-04
GO TOトラベルキャンペーンに東京都が追加されたことにより、各観光地はそれなりに観光客がもどってきているようですね。シルバーウイーク4連休後の感染者数も専門家の方が危惧されていたほど感染者数は増えていないのではないのでしょうか。
これから冬にかけて、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時感染が危惧されていますが、今年のインフルエンザ患者数は4人ということで、やはり、新型コロナウイルスへの感染予防意識の高まりがこの人数に現れているのではないでしょうか。
とはいえ、予防接種を受けることは大切なことなので、私も11月に接種することで予約をしました。コロナウイルスとの共存はこれからも続くので、万全の感染防止に努めたいと思います。
生活すべてがwithコロナで、正直、息がつまることもありますが、仕方ありません。
さて、中小企業のみなさま方におかれましては、2021年4月1日より「同一労働同一賃金」が適用されます。

この「同一労働同一賃金」については私自身思うところがあるのですが、制度して決まった以上は対応しなければなりません。
自社内で正規の従業員と非正規の従業員がいる場合に、「職務の範囲」や「責任の程度」から、一般的にその待遇に差を設けているいることと思いますが、「同一労働同一賃金」においては、設けている待遇差について、合理的であることの説明ができなければなりません。待遇差を設けていることが悪いのではないことに留意が必要で、あくまでも合理的待遇格差であれば問題は生じないのです。

しかし、その待遇格差が合理的なものか不合理なものかについての検証は必要であり、当該検証を通して、自社の待遇差について整理ができ、不合理な待遇差であるときは、それを是正することとなります。
「同一労働同一賃金」の専用ページにも記載しておりますが、「同一労働同一賃金」についてのご相談・ご依頼を承っております。
お気軽にご連絡ください。中小企業・介護事業者の経営者さま・従業員さまとともに考えていきたいと思っております。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之




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