【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
特別支給の老齢厚生年金について
2020-05-02
開業2日目です。
今日は「特別支給の老齢厚生年金」について綴りたいと思います。
年金は幾度も改正がなされていて、非常に複雑でわかりぐらい制度です。特別支給の老齢厚生年金を受給すると、雇用保険との併給調整が行われることもあります。
年金の受給開始年齢は、昭和60年の改正により、原則として65歳からとなりましたが、改正前は60歳から受給することができました。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、従来、60歳から受給することができた年金を65歳からの受給開始に引き上げたことから、既得権を守るため、経過措置として設けられたものです。
この経過措置は生年月日に応じて61歳~64歳の範囲で請求することにより受給することができます。
具体的には、男性の場合は、昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方、一般企業にお勤めの女性の場合は、昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方は、それぞれ61歳~64歳の間で特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
ここで、ご注意いただきたいのは、65歳からの原則支給の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は制度上、別ものとなりますので、65歳に達したときに、改めて請求手続きが必要になるということです。
私が、前職在職中に、「一回手続きしたから、65歳になったときに手続きしなくていいと思ってしなかった」という方がいらっしゃいました。
年金の受給権は5年を経過したとき時効により消滅します。
したがいまして、受給権が生じて5年以内であれば、さかのぼって支給されますので、請求し忘れた場合であっても5年以内であれば大丈夫ですので、お早めにご請求の手続きをして下さい。
明日は在職老齢年金について、綴りたいと思います。
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社労士事務所オフイス マツムラ
社会保険労務士 松村 貴之