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【2020年度】代表コラム

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最低賃金

2020-10-10
今年も残り3ケ月をきりましたねー
今年は、3月31日に前職を退職し、5月1日に社会保険労務士事務所を開業し、5月9日に父親が亡くなったりと、人生の転機を迎える出来事がありました。振り返れば、ここまで早かったような気がします。

さて、今日は最低賃金についてのお話です。
最低賃金は最低賃金法に規定されていて、最低賃金法の目的は「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」となっており、最低賃金法は、パートタイム労働者、アルバイト、いわゆる不法就労の外国人にも適用されることとなっています。

最低賃金額の改定について調べたところ、ぼくが居住する長崎県の最低賃金額は、2020年10月3日から1時間793円となっており、3円引き上げられています。40県で1円~3円の範囲で引き上げられていて、全国平均は902円となっており、東京・大阪など7都道府県の最低賃金は新型コロナウイルスによる影響を考慮して据えおかれています。

地域別の最低賃金(地域別最低賃金)は「地域における労働者の生計費および賃金ならびに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない」とされています。上記のとおり、東京・大阪など7都道府県については、新型コロナウイルスの影響を考慮して最低賃金銀は据えおかれていますが、40県についてもその影響を受けており、最低賃金の引き上げが経営に影響しないのかと個人的には危惧するところです。

最低賃金は時間で定められますが、月給制の場合を時間給に換算したときに最低賃金を満たしているかどうかのチェックが必要で、その計算式は次のとおりです。
まず、月給を15万円とします。1ケ月30日のうち、週休2日で22日間働き、1日の労働時間を8時間とすると、総労働時間は176時間となり、月給15万円を176時間で割ると、1時間852円となります。つまり、月給を1ケ月の総労働時間数で割って最低賃金を満たしているかをかチェックすることとなります。
また、出来高性・請負制の場合も最低賃金は適用されます。
なお、使用者は最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で労働者に周知させる措置をとらなければならないとされており、これに違反したとき、および最低賃金に違反したときは罰則が科されることとなりますので、ご注意ください。
 
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社会保険労務士 松村 貴之




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