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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

労働時間

2020-10-13
このブログも、それなりに更新を重ねておりますので、何を書いて何を書いていないのか自分でもよく覚えておりません。
なので、重複して書いていることもあるかと思いますが、ご了承ください。

さて、今日は労働時間についてのお話です。
「労働」とは、「一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神または肉体を活動させていることを要件とはしない」と定義されています。
したがって、次の作業を待っている、いわゆる「手待ち時間」も労働時間となります。

た、裁判例によれば「業務のための準備行為等を事業所内において行うことが使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為(業務のための準備行為)は、特別の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される」とされており、いわゆる仮眠時間についても「実作業に従事していない仮眠時間が、労働時間に該当するか否かは、仮眠時間が使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるというべきものである」とされています。

つまり、実作業に従事しない仮眠時間についても、仮眠時間が使用者の指揮命令下に置かれていることが客観的に評価されれば、それは労働基準法にいう「労働時間」に該当するということです。
「働き方改革」により、年次有給休暇の年5日付与や、時間外労働・法定休日労働の上限規制などの対応が求められています。
上記の裁判例も参考にされてみてはいかがでしょうか。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士 松村 貴之 




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