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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

在職老齢年金について

2020-05-03
今日、5月3日は憲法記念日です。
私は、平成25年に行政書士試験に合格し、憲法をかじった程度に勉強しましたので、憲法について少し述べたいと思います。
 
現政権発足以来、憲法改正について前向きな姿勢ですが、日本国憲法は硬性憲法といわれ、改正には高いハードルが設けられています。
 
つまり、憲法を改正にするには、衆参両院それぞれで3分の2以上の賛成で国会に発議し、国民投票において過半数の賛成を得なければなりません。
 
私見ですが、現行憲法はいい憲法なのではないかと思っています。法律については「悪法もまた法なり」という法格言がありますが、憲法については、「憲法に違反する憲法は、それは憲法でない」と言われています。
 
憲法を改正にするにあたっては、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」という現行憲法が保障する基本原理と立憲主義を侵害することはできないのです。
 
「平和ボケ」しているというご批判・ご指摘があろうかと思いますが、私は以上のように考えています。
 
さて、今日は「在職老齢年金」についてお話したいと思います。
この在職老齢年金の制度も複雑でわかりづらいという思いを抱きながら勉強しておりました。
 
そもそも、年金は老後の生活を保障するものであるにもかかわらず、なぜこんなにわかりづらいのかと思います。
 
在職老齢年金とは、厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)でありつつ、年金を受給できる制度のことをいいます。
 
昨日、特別支給の老齢厚生年金についてお話しましたが、今日は60歳~64歳までの場合の在職老齢年金についてお話します。
 
60歳~64歳で厚生年金に加入しつつ、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、会社から受ける報酬の額によっては、年金の全部または一部が支給停止されることとなります。
 
計算式にあてはめて、お示しすると、年金の基本月額(年金の年額を12で割ったもの)と総報酬月額相当額(毎月の報酬と1年間の賞与を足して12で割ったもの)の合計額が28万円(これを支給停止調整開始額といいます)以下であれば老齢厚生年金は全額支給されます。
 
一方、基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円(これを支給停止変更額といいます)以下のときは、所定の計算式により計算し、全部または一部が支給停止となります。
 
ほんとに複雑です。
 
人口減少社会・少子高齢社会・労働力人口の減少により、「元気な高齢者」の方々のお力が必要な現状にあるなかで、報酬(賃金)を抑えで年金を全額受給するかどうかは、人それぞれのお考え次第だと思いますが、一考する価値はあるのではないかと思います。
 
私が間違った理解をしている部分がありましたら、申し訳ございません。
 
明日は、介護保険について綴りたとい思います。

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社会保険労務士 松村 貴之
 

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