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【2020年度】代表コラム

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1ケ月単位の変形労働時間制に係る割増賃金

2020-12-02
介護施設における勤務形態は、ほととんどの施設で「1ケ月単位の変形労働時間制」が採用されていると思います。
では、「1ケ月単位の変形労働時間制」とは、そもそもどういった労働時間制度なのでしょうか?
労働時間は、労働基準法で1週40時間、1日8時間と定められています。
民間企業では、たとえば、午前9時を始業時刻として、休憩時間を1時間、午後6時を終業時刻とする労働時間を採っている企業が多いと思いますが、介護施設ではこのような一斉に始業時刻と終業時刻を定めて仕事をすることはできません。したがって、必然的に1ケ月単位の変形労働時間制のもとで就業することとなります。

「1ケ月単位の変形労働時間制」は労働基準法32条などで、「使用者は、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、1ケ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週について40時間または特定された日において8時間を超えて労働させることができる」とされています。
では、この場合の時間外労働に係る割増賃金の計算はどうなるのでしょうか?

まず、1日単位でみていきます。1日単位でみたときに1日の労働時間が8時間以内とされている場合は8時間の法定労働時間を超えた時間が割増賃金の対象となります。つまり、1日の労働時間が7時間とされており、8時間労働した場合であっても、その1時間の労働時間分については割増賃金の対象とはなりません。

もちろん、この1時間については通常の労働に対する賃金を支払わなければならないことはいうまでもありません。そして、1日の労働時間を9時間としている場合は。9時間を超えて労働した部分が割増賃金の対象となります。

一方、1週単位でみると、週40時間としている場合は40時間を超えて労働した時間が割増賃金の対象となり、1週40時間を超えて労働するようになっている場合は実際にその定めた時間を超えて労働した時間が割増賃金の対象となります。
以上のように、変形労働時間制における労働時間の管理には特に注意が必要です。

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