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【2020年度】代表コラム

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子の看護休暇・介護休暇

2020-12-11
育児介護休業法に規定されている「子の看護休暇」「介護休暇」について、令和3年1月1日より以下のように改正された内容で施行されます。
①現行の「子の看護休暇」「介護休暇」は1日または半日単位で取得可能
→令和3年1月1日より「時間単位」での取得が可能となります。
②現行の「子の看護休暇」「介護休暇」は1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得することができない。
→令和3年1月1日より、「すべての労働者」が取得できます。
(注意点)
〇会社としては、従業員が希望する時間数で取得できるようにしなければなりません。
「中抜け」、つまり労働時間の途中で「子の看護休暇」「介護休暇」を取得することができるように配慮することが求められます。
〇就業規則の「子の看護休暇」「介護休暇」の規定について、改定が必要となります。
 
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