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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

就業規則の重要性!

2020-12-18
重要
昨日の東京都の新型コロナウイルスの新規感染者数は822人でしたね。
これは結局「勝負の3週間」という掛け声だけでは対策としてはまったく不十分だったということですよね。
政府の不作為は大きいと思います。なぜ、菅総理は緊急会見をしないでしょうか。政府として何を考えているのかわかりません。
大雪により車中に閉じ込められている方々も心配されるとろです。あたらめて、新型コロナウイルスに感染した患者を受け入れて日々、治療と看護にあたってくださっている医師・看護師さん、自衛隊のみなさま方には感謝の思いしかありません。せめて、金銭的支援だけでも早く医療従事者の方々に届けてほしいと思います。
さて、就業規則については以前も書いたのですが、改めて、就業規則の重要性をお伝えしたいと思います。
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用している会社については作成と労働基準監督署への届出・従業員への周知の義務が課されています。
一方で、6人とか7人とか従業員が10人いない会社には就業規則の作成・届出・周知の義務は課されていません。
しかし!作成や届出の義務がないからといって就業規則を作らなくていいというものではありません!
先日、とあるセミナーに参加したとき、以下のようなお話がありました。
「解雇したい従業員がいるのですが、30日前に解雇の予告をして、そのあと仕事に来ることになりますけど、何かほかに方法はないでしょうか」という趣旨の内容でした。この会社は、従業員数が10人未満であり、就業規則は作成しておりませんでした。
解雇するにあたっては、就業規則第〇条第〇項の規定により、△月△日をもって解雇するということを予告する必要があります。
労働基準法は解雇の手続を定めているもので、当該解雇の有効性については労働契約法に定めがあります。

つまり「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定されており、最終的に司法による判断に委ねられることとなるのです。「働き方改革関連法」の施行によって働く側の権利意識も以前と比べると高まっているのではないかと思います。会社と従業員間におけ不必要な紛争を避けるためにも、職場の規律を保つためにも、たとえ、従業員数が10人未満であっても就業規則を作成して、労働基準監督署へ届出て、従業員にしっかいりと周知することが強く望まれます。口頭のみで従業員に労働条件を通知している状態である場合は労務管理上、非常に危険だと思います。使用者についても、しっかりと就業規則の内容を把握しておく必要があります。

また、すでに就業規則を作成している場合であっても、労働実態と就業規則の内容が異なるというケースも考えられるところです。
就業規則は「会社の憲法」と言われています。
オフイスマツムラでは、よりよい労使関係、よりよい職場環境作りのパートナーとして、就業規則の作成と改定について承っております。就業規則のこと、労使関係のことでお悩みがございましたら、お気軽にお問合せください。
 
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