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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

子の看護休暇に対する事業主(介護事業所様)への助成金のご案内!

2020-12-19
注目
先日、育児介護休業法に規定されている「子の看護休暇・介護休暇」については、令和3年1月1日より、すべての従業員を対象として「時間単位」で取得できるようになることは書きました。
少子高齢社会の進展により、「働き手」が減少していくなかで、会社として育児をしながら、介護をしながら仕事をすることができるように支援していく必要性は、より高まっているものと思います。

私は28年間、特別養護老人ホームに勤務していましたが、特別養護老人ホームの現場は男性よりも女性が多い職場です。私が勤務していた特別養護老人ホームでも、女性が多く勤務しておりました。そういったことを踏まえると、特に女性の従業員に対する看護休暇や介護休暇取得支援は重要なことではないかと思います。

そこで、今日は「両立支援金等助成金」について書いてみたいと思います。助成金は支給要件等が細かく規定されており、支給申請までの作業もたいへんなのですが、さわり程度にご紹介してみたいと思います。
男性・女性に関わらず、令和3年1月1日からの子の看護休暇を時間単位で給与を支給するかたちで「育児介護休業法」を上回る制度を創設した場合は、「職場復帰後支援」として制度導入時に1回を限度として事業主に対し28万5千円が支給されます。この場合、自社の「育児介護休業規程」に定めなければなりません。
そして、子の看護休暇を時間単位で10時間以上、給与を支給して取得したときは、事業主に対して1,000円×取得した時間数(上限は200時間)が支給されることとなっています。
これだけでもなんだかぐったりするなーと思うと思いますが、介護事業所として、このような助成金を活用して、本来、育児介護休業法は子の看護休暇に対して、給与を支払うことを義務づけていないので、給与を支給して従業員に子の看護休暇を取得していただくことで、働きやすい職場、魅力ある職場として認知され、働く人が集まりやすくなるのではないかと思います。
上手にお伝えすることができませんでしたが、概要は以上のとおりです。この助成金についてご興味がある介護事業所がございましたら、オフイスマツムラまでお気軽にご連絡ください。介護事業所のパートナーとして支援させていただきます。
明日以降も「両立支援等助成金」についてご紹介していきます。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。
 
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