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【2020年度】代表コラム

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「両立支援等助成金」④!

2020-12-22
オススメ
テレワークがある程度定着しているのか、自宅での仕事用のイスの売れ行きがいいそうですね。
私も自宅を事務所として仕事をしていますけど、自分の姿勢が悪いのか、身体とイスがよく合っていないのか。身体が凝ってしまいます。運動不足ということもあるかもしれませんけどね。
今日は「両立支援等助成金④」で、きのうからの続きの「介護離職防止支援コース」の「介護両立支援制度」(介護のための柔軟な就労形態の制度)についてです。
助成金というのは、自分で書いていてもなんだか煩雑に感じますけど、がんばって書きます。

「介護両立支援制度」(介護のための柔軟な就労形態の制度)に係る助成金のおもな受給要件は以下のとおりとなります。
①「介護両立支援制度」の利用について、「介護支援プラン」により支援する措置を実施する旨を、あらかじめ従業員へ周知すること。
②「介護支援プラン」にもとづき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の「介護両立支援制度」を従業員が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の利用制度終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
(介護両立支援制度)
・所定労働時間の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度  となっています。

助成額は285,000円となっており、きのうの「介護休業」今日の「介護両立支援制度」ともに、1事業主1年度で5人まで支給されることとなっています。
いつも書くことなのですが、高齢社会の進展によって、介護を必要とする方々は増えていきます、一方で「働き手」不足により、十分な介護サービスを受けることができなくなるかもしれません。「介護両立支援制度」で柔軟な働き方を提供することは事業者にとっても従業員にとってもメリットがあるのではないかと思います。
両立支援等助成金」にご興味がある介護事業者様がございましたら、オフィスマツムラまでお気軽にお問合せください。オフィスマツムラは介護事業者のよきパートナーとなりえます。
明日は「両立支援等助成金⑤」最終章をお届けします!

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