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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点①!

2020-12-25
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みなさま、クリスマスはどのようにお過ごしでしょうか。私は今朝、ケーキを食べました。前職時代は大晦日も元日も仕事をしていたので、今年は温泉旅行に行って気持ちを落ち着けてゆっくり過ごしたいと前々から考えていたのですが、今の状況では断念せざるをえません。

今日は介護事業所における労務管理上の注意点について書いてみます。
①介護事業所では、1ケ月単位の変形労働時間制のもとで就労していると思います。
この1ケ月単位の変形労働時間制で注意すべき点は、法定休日が労働基準法どおりに確保されているかどうかのチェックが必要です。
つまり、労働基準法の法定休日は原則として週1回となっており、変形労働時間制の場合は4週間で4日の休日を与えていれば、週1回の法定休日を与える必要はありません。
らに変形労働時間制においての休日の与え方で注意すべき点は、8時間労働で3交替制の場合は終業の時間から連続して24時間の休息を与えれば休日となる点です。
このことは実地指導の際に指導を受けた事業所もあるのではないでしょうか。法定の時間外労働の計算についても注意が必要です。
のことについては以前にも書きましたが、改めて書いてみます。

まず、1日を単位として時間外労働となる部分をみていきます。1日の所定労働時間が8時間以内であれば、法定労働時間である8時間を萌える部分が時間外労働となり、たとえば9時間というように所定労働時間が8時間を超える場合は、9時間を萌える部分が時間外労働となります。
週単位でみると、週の所定労働時間が40時間以内であれば、40時間を萌える部分が時間外労働となり、たとえば週の所定労働時間が44時間であれば、44時間を超えた部分が時間外労働となり、割増賃金の対象となります。
つぎに、月単位でみると、31日の月は177時間を超えた場合、30日の月は171時間を超えた場合、29日の月は165時間を超えた場合、28日の月は160時間を超えたときに割増賃金の対象となります。ただし、月単位の時間外労働のカウントは日単位、週単位でカウントした部分を除くこととなっています。
変形労働時間制における時間外労働のカウントは特に注意が必要です。
なお、4週間単位でシフト表を作成している場合は1ケ月単位の変形労働時間制にならないことに注意してください。
あくまでも1ケ月単位なので、その月の暦日数(31日・30日・29日・28日)でシフト表を作成しなければなりません。

②宿直の届出
特別養護老人ホームでは宿直の業務があり、宿直は週1回で監視または断続的労働に従事することとなっており、宿直業務の行うには労働基準監督署に届出て許可を得る必要があります。監視または断続的労働とは、施設内の巡視、非常時のための待機、電話・FAXの収受、緊急時の対応というふうに連続した業務にならないことを指し、通常の業務を行うことは宿直の業務にならないことに注意が必要です。
今日はこのあたりで終わりにします。
明日も介護事業所における労務管理の注意点について書きたいと思います!

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