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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

介護事業所における労務管理の注意点②!

2020-12-27
重要
昨日の東京都における新型コロナウイルス感染症の陽性者数は949人!
いったいどうなっていくのでしょうか。ある記事によるとワクチンを接種したとしても。社会全体として効果を得られるまでに4~5年間必要とするということです。ほんとうにやっかいな感染症なのです。
今日は来月、令和3年1月1日から施行される「子の看護休暇・介護休暇の時単位の取得」について書いてみたいと思います。

まず、子の看護・介護休暇は「育児介護休業法」に規定されており、子の看護休暇とは「小学校に入学する前の子を養育する従業員が負傷または疾病にかかった子の世話、または疾病の予防を図るうえで必要な世話を行うため事業主に申し出ることにより1年度において5日、養育する子が2人以上の場合は10日を限度して取得できる休暇制度」をいい、介護休暇とは「要介護状態にある対象家族の介護や世話をする従業員が、事業主に申し出ることにより、1年度において5日、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日を限度して取得できる休暇制度」のことをいい、令和3年1月1日からは、すべての従業員が「子の看護休暇・介護休暇」を取得することができるようになります。時間単位の子の看護休暇・介護休暇制度を介護事業所において導入し、実際に子の看護休暇制度・介護休暇制度を取得した従業員が生じた場合で所定の要件を満たせば「両立支援等助成金」の対象となります。

子供の看護や介護が女性の役割だとする固定概念をもっているわけではありませんが、まだまだ、このような考え方が多いのも事実ではないかと思います。
介護事業所では女性の従業員が多い状況ですので、助成金を上手に活用しながら、仕事と育児、仕事と介護の両立を図っていくことが必要なことだと思います。いま、実際に働かれている従業員を大切にすることが、人が集まってくる職場につながっていくのではないでしょうか。
就業規則・育児介護休業規程のの改定もお忘れなく。

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