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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

介護事業所における労務管理の注意点③!

2020-12-28
重要
12月25日が仕事納めの会社が多いのでしょうか、それとも今日(28日)が仕事納めの会社が多いのでしょうか。
いずれにしても、医療従事者の方々を守るためにも、「静かな年末年始」を心掛けたいものです。テレビも年末特番が多くなり、いよいよ今年も終わりだなーということを実感します。今日は、昨日の「子の看護休暇・介護休暇」について補足してみたいと思います。
「子の看護休暇・介護休暇」については、従業員から取得の申し出があった時は、事業主は原則としてその申し出を拒むことができません。ただし、以下の従業員については労使協定を締結することにより、その申し出を拒むことができます。
①継続した雇用期間が6ケ月未満の従業員
②1週間のの所定労働日数が2日以下の労働者
③時間単位で取得することが困難な業務に従事する従業員 となります。
ただし、③に該当する従業員であっても、1日単位の取得の申し出を拒むことはできません。
ちなみに③の「時間単位で取得することが困難な業務」について、1つだけですがご紹介いたします。これは介護事業所に当てはまる業務だとは思いますが「交替制勤務による業務であって時間単位で子の看護休暇または介護休暇を取得する従業員を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務」です。
少しわかりづらい内容ですが、いずれにしろ、例外を設けるために労使協定を締結するにしても、その対象となる従業員が十分に理解・納得しなければならないことはいうまでもありません。

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