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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑤!

2020-12-30
重要
今朝は寒いというより、冷たくて目が覚めました。
長崎県には暴風雪警報が発令されています。今年も今日・明日の2日となりましたが、みなさまにとっては、どのような1年だったでしょうか。
私は3月31日に前職を退職し、5月1日に社会保険労務士として開業し、自分で自ら大きな転機をつくりました。これからも自分らしく生きていきたいと思います。

さて、今日は「衛生委員会」等について書いていきます。
衛生委員会というのは、労働安全衛生法という法律に規定されており、「労働安全衛生法」を介護事業所の視点で考えると、健康診断や衛生管理者、産業医、ストレスチェック制度など「従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため」の内容が盛り込まれています。
衛生委員会は常時50人以上の従業員を使用する事業所は、この衛生委員会を設けなければなりません。衛生委員会は月1回以上開催し、その議事の概要を従業員に周知して、当該議事の重要な事項について記録を作成して3年間保存することが義務付けられています。

衛生委員会における調査審議事項は以下のとおりです。
①従業員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②従業員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④①~③に掲げるもののほか、従業員の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
となります。ここで、間違えてほしくないのは衛生委員会というのは、従業員の健康や衛生・労働災害の防止などを調査審議するための委員会であり、入所者のことについて調査審議することではないということです。

衛生委員会は月1回以上、適切な内容・方法により開催し、従業員にその審議した内容を周知し、記録を保存していますか? 常時50以上の従業員を使用している場合に、ストレスチェックテストは年1回、きちんと実施されていますか?
雇入れ時の健康診断はきちんと実施していますか?常時50人以上の従業員を使用している場合に衛生管理者・産業医は選任されていますか?
週の所定労働時間が30時間以上の従業員に対して、健康診断を受けさせていますか?
チェックしてみてください。なお「常時50人以上」にはパートタイム・アルバイトの従業員も含まれます。

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