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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

介護事業所における労務管理の注意点⑥!

2020-12-31
重要
雪が積もっています。今日は大晦日。
「自分の頭で自分の人生を切り拓く」この思いを強くしています。今日は、定額残業代について書いてみます。
労働時間は、1週40時間、1日8時間が法定の労働時間として労働基準法に規定されています。
しかし、実際に働くうえでは、1日8時間、1週40時間を超えて、または法定の休日に働かざるをえないことがあります。
この場合は当然、時間外・法定休日に働いたことに対する割増賃金を支払わなければなりませんが、この割増賃金を、たとえば月20時間、時間外労働・法定の休日に働くと計算して支給することができます。
この「定額残業代」を支給するときの注意点は、
①基本給と定額産業第を明確に区分して支給すること、つまり、この金額が基本給でこの金額が定額残業代ですというふうに区分すること。この区分が明確になされていなければ定額残業代を支払ったことにならないこと
②上記の例では月20時間分の定額残業代としているので、実際の時間外労働・法定休日が20時間を超えたときは、月20時間分と実際に月20時間を超えた時間外・法定休日労働分との差額を支給しなければなりません。
「働き方改革」によって、2019年4月1日より介護事業所にも「時間外・(法定)休日労働の上限規制」が適用されており、原則として1ケ月の時間外・(法定)休日労働の上限は45時間、かつ1年360時間が上限となっています。
労働時間を適切に管理するために「労働時間管理簿」により労働時間を管理することも求められTいます。
36(サブロク)協定届も新様式となっています。
36(サブロク)協定は新様式で届出ていますか?
もし、新様式で届出ていない場合で時間外労働・休日労働をしているならば、それは違法な時間外労働・休日労働となりますので、速やかに届出る必要があります。
しっかりとした労働時間の管理と割増賃金の支払いは基本的な労務管理だと思います。

これで今年最後のブログとなります。
みなさま、よいお年をお迎えください。

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