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【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

明けましておめでとうございます。

2021-01-01
明けましておめでとうございます。
今年は新型コロナウイルスが終息して何も気にすることなく旅をしたり、食事ができる日が早く来ることを願うばかりです。昨日の東京都における新規陽性者数は1300人超え、全国でも4000人を超えたのですかね?
政府としてはどのように対応するのでしょうか。いつ聞いても同じようなことしか言っていないような気がするのですが。もはや「お願いベース」では感染拡大はとめられないのではないかという印象です。テレビをみると、テレワークがずいぶんと進展・定着しているように感じます。当事務所も新しいビジネスモデルを構築しようとしています。
「1年の計は元旦にあり」ということで、2021年最初のブロクは昨日少し触れた36(サブロク)協定の留意点について書いてみたいと思います。

時間外労働・休日労働の上限は特別な事情がある場合を除いて、原則として1ケ月45時間、1年で360時間ということは昨日書きましたが、2018年6月の労働基準法の改正により、36(サブロク)協定で定めた時間外労働に罰則が付けられTいます。介護事業所については2020年4月1日より施行されています。

36(サブロク)協定の締結にあたって留意すべき事項は
①労働時間は1週40時間、1日8時間が法定労働時間であり、時間外労働や休日労働は必要最小限の時間にとどめること
②使用者は時間外労働・休日労働時間中であっても当然に従業員に対する安全配慮義務を負うこと。
③労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まること
④時間外労働・休日労働を行う業務を細分化して業務の範囲を明確にすること となっています。

本年がみなさまにとって、よりよい1年となりますことをお祈り申し上げます。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
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社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
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