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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑧!

2021-01-03
重要
青学、まさかの往路12位。どうしたのでしょうか。いま。箱根駅伝みてますけど、どこまで追い上げることができるでしょうか。青学の意地をみせてほしいものです!
昨日に引き続き、訪問介護従業員の法定労働条件の確保について、「労働時間とその把握」について書きます。
訪問介護事業において、移動時間とは「事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この時間については使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が訪問介護員に保障されていないと認められる場合には労働時間に該当するものであること」
具体的には「使用者の指揮監督の実態により判断するものであり、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するものと考えられること」
となっています。また、従業員が事業場で待機している「待機時間」については「使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が従業員に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するもの」であり、さらには、業務報告書等の作成時間については「その作成が介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けらているものであって、使用者の指揮監督にもとづき、事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当するものであること」となっています。
適正に労働時間を把握することはとても大切なことです。

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