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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⓾!

2021-01-05
重要
すでにお気付きのことと思いますが「介護事業所における労務管理の注意点」として書いている内容は、介護事業所にのみにあてはまるものではありません。
私が長らく高齢者介護施設に勤務していたことから「介護事業所における労務管理の注意点」として書いております。
今日は短めになりますが、「訪問介護事業所における賃金の算定」について書いてみます。
訪問介護においては、訪問介護の業務に直接従事する時間以外の労働時間である移動時間についても賃金の算定対象となります。賃金はいかなる労働時間についても支払わなければなりません。また、最低賃金を下回っていないかのチェックも必要です。特に月給制で賃金を支払っている場合は特に注意が必要です。月給が最低賃金を下回っていないかの確認方法は以下のとおりです。
月給の金額をその月の所定労働時間で割ったときに、それが時間給となるので、その時間給が地域別の最低賃金を下回っていないか確認してみてください。
ちなみに、長崎県の最低賃金は令和2年10月3日より1時間793円となっています。

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