本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

介護事業所における労務管理の注意点⑪!

2021-01-06
重要
介護保険全般に詳しい社労士事務所オフイスマツムラの社会保険労務士 松村貴之がお届けする「介護事業所における労務管理の注意点⑪となります。
今日は2019年4月1日より順次施行されている「働き方改革関連法」について書いてみます。
さっそくですが、以下の法改正について対応できているかチェックしてみてください。

1、すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している。 □はい  □いいえ
(解説)
2019年4月1日より、年次有給休暇を年10日以上有する従業員に対して、そのうち年5日について使用者が時季を指定して取得させることが義務づけられています。ただし、従業員が年次有給休暇の時季を指定して年5日以上の年次有給休暇を取得した場合はこの限りではありません。また、「年次有給休暇管理簿」により管理することも義務づけられています。

2.管理職や裁量労働制が適用される従業員を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している。  □はい  □いいえ
(解説)健康管理の観点から裁量労働制が適用される従業員や管理監督者も含め、すべての従業員の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務づけられています。「客観的な方法」とは、タイムカードやICカード、パソコンのログなどが挙げられています。

3.36(サブロク)協定を締結して労働基準監督署に届出ている。 □はい  □いいえ
(解説)36(サブロク)協定届については新様式になっています。この新様式で36(サブロク)協定を締結し労働基準監督署に届出でたうえで時間外労働・休日労働を行わせているでしょうか?
時間外労働の上限は月45時間かつ年360時間以内が原則です。また、時間外労働・休日労働が必要でも必要最小限に抑える工夫が必要です。なお、時間外労働・休日労働中であっても使用者は従業員に対し安全配所義務を負うことにも注意が必要です。
以上、チェックしてみてください。
社会保険労務士は「人を大切にする」働き方改革の専門家です。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフイスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る