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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑫!

2021-01-07
重要
寒波の到来により私が住んでいる地域も風が強く、雪も積もっています。全国的に風が強いようです。特に東北地方では台風並みの風の強さということで十分お気をつけください。
今日は「介護事業所における労務管理の注意点⑫」ということで、「法定3帳簿」について書きます。その前に、社会保険労務士の使命について触れてみたいと思います。
社会保険労務士の使命は社会保険労務士法1条で「その業務の適正を図り、もって労働および社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」と定められています。
なかでも「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」に資するという点は特に大切なものだと私は思っています。

つまり、社会保険労務士というのは経営者側にのみに立ったり、労働者側にのみに立ったりするのではなく、双方の立場に立って「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」に資することができるようにしなければならないと思いますし、それが社会保険労務士としての責務だと思っています。
さて「法定3帳簿」についてです。
「法定3帳簿」とは。
①「労働条件通知著」②「労働者名簿」③「賃金台帳」のことを指します。
①の「労働条件通知書」とは、先日、労働条件の明示について書きましたが、労働条件を書面(通知書)で通知しなければなりません。
②の「労働者名簿」は労働基準法107条で「使用者は各事業場ごとに労働者名簿を各労働者(日日雇入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」とされており、「記入すべき事項に変更があった場合においては遅滞なく訂正しなければならない」と定められています。
③の「賃金台帳」については、労働基準法108条で「使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない」と定められています。
従業員の労務管理が適切なものとなるよう「労働条件通知書」「労働者名簿」「賃金台帳」を適切に整備しましょう。なお「労働者名簿」「賃金台帳」は3年間保存しなければなりません。

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