【2020年度】代表コラム
「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
介護事業所における労務管理の注意点⑬!
2021-01-08
重要
まず、お詫びと訂正がございます。「介護報酬の改定について」の欄に記載しております「0,5%分は新型コロナウイルス対策費用にあてる」としている部分につきまして、「0,5%」ではなく「0,05%」の誤りでした。お詫びして訂正いたします。まことに申し訳ございませんでした。
私が住んでいる地域は昨日よりもさらに雪が積もっており、大雪警報も出されています。10日までは大雪に対する警戒が必要なようです。各地で交通規制や航空便などの欠航が相次いでいるようです。お気を付けください。
今日は、2020年6月1日より施行されている「改正労働施策総合推進法」について書いてみます。
この「改正労働施策総合推進法」には「パワーハラスメント」「セクシュアルハラスメント」「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」について定められており、「パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務」については介護事業所を含む中小企業は2022年4月1日より義務となり、2022年3月31日までは努力義務となっています。しかし、努力義務期間中であっても介護事業所を含む中小企業についてもパワーハラスメント防止を図る必要はあると思います。
それでは「職場におけるパワーハラスメント」とはどのようなことを指すのかといいますと、①優越的な関係を基礎とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③のすべての要素を満たすものが「職場におけるパワーハラスメント」として定義されています。さらに、「職場」とは事業所内・会社内に限らず、たとえば出張先・業務で使用する車中・取引先との打ち合わせの場所(接待の席を含む)などとされており、「労働者」とは、正規の職員のみならず、パートタイムの職員・契約職員のいわゆる非正規職員も含みます。
この「改正労働施策総合推進法」ではパワーハラスメントを受けた職員が事業主に相談したことを理由として当該職員を不利益に取扱うことが禁止されています。
明日は「職場におけるパワーハラスメントの内容」について書いてみたいと思います。
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松村 貴之