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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑮!

2021-01-10
重要
今日は「パワーハラスメントに該当すると考えらる例/該当しないと考えらる例」について書いてみます。「例」とあるように、あくまでも例示であり「これがパワーハラスメントにあたる」というふうに限定されていないことにご注意ください。
「職場におけるパワーハラスメント」の代表的な言動として下記のように6つの類型が示されています。
身体的な攻撃(暴行・傷害)
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・殴打、足蹴り、相手に物を投げつける
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・誤ってぶつかる
精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・人格を否定するような言動を行う、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動 など(以下省略)
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・遅刻など社会的ルールを欠いた言動がみられ、再三注意してもそれが改善されない従業員に対して一定程度強く注意をするなど(以下省略)
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し長期簡にわたり別室に隔離したり、自宅研修せたりすること など(以下省略)
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・新規に採用した従業員を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する など(以下省略)
過大な要求
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・長期間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命じる など(以下省略)
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・従業員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる など(以下省略)
過小な要求
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・管理者である者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる など(以下省略)
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・従業員の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること
個の侵害
→パワーハラスメントに該当すると考えられる例
・従業員を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする など(以下省略)
→パワーハラスメントに該当しないと考えられる例
・従業員への配慮を目的として、従業員の家族の状況等についてヒアリングを行う など(以下省略)

以上となります。

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