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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑰!

2021-01-13
重要
昨日の「職場におけるセクシュアルハラスメント」の補足です。セクシュアルハラスメントは男女雇用機会均等法に規定されていると書きました。そして、男女雇用機会均等法第11条で事業主にセクシュアルハラスメント防止措置が義務付けられていることも書きました。今回の改正で、この11条に以下のような新たな規定が追加されています。
男女雇用機会均等法第11条3項
「事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第1項の措置の実施に関し、必要な協力を求められた場合は、これに応ずるように努めなければならない」
つまり、セクシュアルハラスメントの行為者となるのは、セクシュアルハラスメントを受けた従業員と同じ事業所に勤めている従業員などと限らないので、他社の従業員から自社の従業員がセクシュアルハラスメントを受けた場合でも、事業主は雇用管理上の措置として適切に相談に対応する必要があり、逆に自社の従業員が他社の従業員に対しセクシュアルハラスメントを行う場合もあるということから、この規定が追加されています。

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