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【2020年度】代表コラム

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介護事業所における労務管理の注意点⑱!

2021-01-14
重要
今日は「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」について書いてみます。
男女雇用機会均等法および育児介護休業法では、事業主に対し「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」について、その防止措置を講じることが義務付けられています。

「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とは「職場」において行われる上司・同僚からの言動、つまり、妊娠したこと、出産したこと、育児休業等の利用に関する言動によって妊娠・出産した女性従業員や育児休業等を申し出て、取得した男性・女性従業員の就業環境が害されることをいい、妊娠の状態や育児休業等制度の利用などと嫌がらせとなる行為の間に因果関係があるものが「ハラスメント」に該当します。ただし、客観的にみて、業務上の必要性にもとづく言動によるものは「ハラスメント」に該当しません。

それでは上記の「業務上の必要性」とはどういうことかと申しますと、従業員が休業するとなると、上司としては業務の調整を行う必要が生じます、妊娠中に医師等から休業の指示が出た場合のように、従業員の体調を考慮してすぐに対応しなければならない休業について「仕事がまわらないから」といった理由で上司が休業を妨げる場合は「ハラスメント」に該当し、ある程度仕事の調整が可能な休業について、その時期を調整することが可能か従業員の意向を確認するといった行為まで「ハラスメント」として禁止されるものではないということになっています。
ただし、従業員の意向を汲まない一方的な通告は「ハラスメント」となる可能性があるとされています。
「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の典型例として
①産前休業の取得を相談したところ、「休みをとるなら辞めてもらうと言われた。
②時間外労働の免除について相談したところ「次の査定の際は昇進しないと思え」と言われた。
③従業員が制度の利用の請求をしたい旨を上司に相談したところ、上司がその従業員に対し、請求しないよう言うこと。
④従業員が制度の利用の請求をしたところ、上司が従業員に対し請求を取り下げるように言うこと。
⑤従業員が制度の利用の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚がその従業員に対し、繰り返しまたは継続的に請求しないよう言うこと。
⑥従業員が制度の利用を請求したところ、同僚がその従業員に対し、繰り返しまたは継続的に、その請求を取り下げるように言うこと。
などが例示されています。

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