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【2020年度】代表コラム

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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

2021-01-15
重要
11都府県に対し、緊急事態宣言が出されています。個人的にはいろいろ思うところもありますが、早くワクチンが接種できて終息することを切に願うばかりです。
新型コロナウイルス感染症が拡大を続けるなかで、今日は「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業取得支援助成金」について書いてみます。

まず、「母性健康管理措置」についてみていきます。
「母性健康管理措置」とは、男女雇用機会均等法により「妊娠中・出産後1年以内の女性従業員が保険指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じること」が事業主に義務付けられています。

そのうえで、新型コロナウイルス感染症に関する健康管理措置が新たに規定されています。
つまり、「妊娠中の女性従業員が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的なストレスが母性または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導にもとづいて必要な措置を講じなければならない」というもので、本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和3年3月31日までとなっています。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金とは、
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされる妊娠中の女性従業員が取得できる年次有給休暇以外の有給の休暇制度(年次有給休暇の賃金相当の60%以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて対象の従業員に周知した事業主であって、
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主に対して、対象の従業員1人あたり、有給休暇計5日以上20日未満で25万円(1事業所あたり20人まで)、以降20日ごとに25万円が加算されることとなっています(上限額は100万円)。

申請期間は令和2年6月15日から令和3年5月31日までで、申請書様式は雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外用にわかれています。
事業主のみなさま方におかれましては、この助成金を活用して妊娠中の女性従業員が休みやすい環境づくりに努めていただければと思います。
助成金や給付金・支援金は、この他にもたくさん用意されています。助成金などを活用することは事業主・従業員双方にとってメリットしかないと私は思います。

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