本文へ移動

【2020年度】代表コラム

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします

テレワークの導入について

2021-01-17
重要
緊急事態宣言の再発出により、出勤者を7割減少することが求められています。そこで、今日はテレワークに向けての流れ等について書いてみます。私の前職は、いわゆるエッセンシャルワーカーであったので、もちろんテレワークに従事したことはありません。コロナ禍によって、従来の「通勤」するスタイルからテレワークへ大きくシフトせざるを得ないのではいかと考えます。
テレワークとは、「インターネットなどのICTを活用して自宅などで仕事をすることにより、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」であると同時に、現在のコロナ禍において、感染拡大防止の観点から有効な働き方となっています。
テレワークにおける「働く側」のメリットとして、
①通勤の負担がなくなる 
②外出しなくて済むようになる 
③家族と過ごす時間が増える 
④仕事の効率がよくなる ということが挙げられていますが、
④の「仕事の効率がよくなる」という点は、これは人それぞれであってテレワークに適応するまでに時間が必要ではないかと思います。従来の労働環境が変わってそれに順応するのには相当の時間がかかるのだと思います。
一方、会社側のメリットとしては
①感染リスクを抑えつつ事業の継続を維持することができる 
②優秀な人材の確保や雇用が継続される 
③資料の電子化や業務改善の機会となるということが挙げられています。
いずれにしても、働く側・会社側双方ともテレワークの実施にあたっては、それなりの時間と労力が必要になると思います。
具体的なテレワーク実施までの流れは
①テレワーク実施対象者を決める、業務内容を決める、費用の負担をどうするかを決めることから始まり、 
②セキュリティをチェックする 
③労使間で労務管理のルールを確認する 
④作業環境のチェックをしてテレワークの実施となります。
テレワークの実施にあたって最も大切なことは、やはり労務管理だと思います。テレワーク時においても、労働基準法を遵守することは必要であり、労働時間をどのように管理するのかが重要です。このことに関して、具体例として電子メール・電話による労働時間の報告、勤怠管理システムなどを活用して労働時間を管理するという例が挙げられているのですが、個人的には100%万全な労務管理は難しいのではないかと思いますが、労使間でよく話し合ったうえで、テレワーク用の就業規則を整備することによって適切に労務管理などを行うことが求められます。

先日、このテレワークを実施するにあたり、会社が「テレワーク手当」を支給している場合に、この「テレワーク手当」の一部を非課税とする旨の報道がされておりました「テレワーク手当」とは、業務に使用した自宅の電話やインターネット利用料、電気代などの費用を支給するものですが、国税庁によれば、「自宅の通信費のうち、在宅勤務した日数分の半額を業務使用とみなして課税対象から除外する」ということです。自宅で仕事を行うあたっての費用の負担も労使間でよく話し合って決めることが重要なのではないでしょうか。

当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
下記リンクよりお気軽にご連絡ください。

介護事業所特化型社労士事務所
社労士事務所オフィスマツムラ
社会保険労務士・社会福祉士・ケアマネジャー
松村 貴之




当事務所ではオンラインによる全国対応を行っています。
お気軽にご連絡ください。

「働き方改革」や「年金・介護保険制度」などの社会保険制度をわかりやくお届けします
最新の記事
過去の記事
社労士事務所オフィスマツムラ
〒853-2201
長崎県五島市奈留町浦1667番地
TEL.090-7164-7396
FAX  0959-64-2654
mail: info@matsumura‐ syaroushi. jp
【対応エリア】
全国対応です。 ご訪問 電話メールZOOMにてご相談承ります。
(土日祝日・年末年始も営業いたします)
TOPへ戻る