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【2020年度】代表コラム

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「訪問介護労働者の移動時間の取扱いについて」(周知徹底)

2021-01-19
重要
昨日、通常国会が召集されました。菅総理の施政所信表明演説は放送されましたかね?私だけが見なかっただけですかね?いずれにしても、現下のコロナ禍について、野党も揚げ足取りのようなことをすることなく与野党一体となって速やかに議論し、速やかに実行に移してほしいと思います。いくら後手後手だといっても過ぎてしまったことはどうにもならないのですから。ただ、忘れてほしくないのは、新型コロナウイルス感染症によってお亡くなりになられた方々が4000人以上いるということです。

今日は、令和3年1月15日付けで、厚生労働省認知症施策・地域介護推進課より、介護保険最新情報として「訪問介護労働者の移動時間の取扱いについて」(周知徹底)が発出されていますので、これについて書きます。いちおう、「介護保険最新情報」となっていますが、訪問介護における移動時間の取扱いについては、平成16年8月27日付け基発第0827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」のなかに示されており、最新情報でもなんでもないのです。

今回のこの「訪問介護労働者の移動時間の取扱いについて」(周知徹底)が発出された経緯については、労働基準監督機関において、関係事業者に対する説明会の実施等により、その周知徹底と、令和2年3月10日に厚生労働省老健局においても地方自治体の介護保険担当部門に対して事務連絡を発出し、訪問介護における移動時間は、原則として労働時間に該当する旨の周知を図ったところであるが、いまだに移動時間や待機時間を労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることが挙げられています。上記の「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」は私が過去に、ここで書いていますが、今回の通知の発出を受けて改めて、訪問介護における移動時間・待機時間・休業手当の取扱いについて書きます。

訪問介護における移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該移動時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には労働時間に該当する。
たとえば、訪問介護の業務に従事するため、事業所から利用者宅への移動に要した時間や、その利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当する。事業所での待機時間については使用者が急な需要等に対応するため事業所において待機を命じ、当該待機時間の自由利用が従業員に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。
さらに休業手当については、労働日およびその勤務時間が勤務表により従業員に示され、特定されたあと、従業員が労働を用意をしているにも関わらず休業させ、これが使用者の責めに帰すべき事由による休業である場合には、事業主は休業手当として平均賃金の60%以上の休業手当を支払わらなければらないこととなっています。「使用者の責めに帰すべき事由」も「平均賃金」についても私は過去にここで書いています。
具体的に休業手当の支払いが必要な具体例としては、利用者からの利用申し込みの撤回、利用時間帯の変更を理由として従業員を休業させる場合には、他の利用者宅での勤務の可能性など、その従業員に代わりの業務を行わせる可能性を十分検討し、最善の努力を尽くしたと認められない場合には、「使用者の責めに帰すべき事由」として休業手当の支払いが必要であるとされています。

「使用者の責めに帰すべき事由」とは幅広く解釈されることにご注意ください。
介護事業における法定労働条件をしっかり遵守することは訪問介護だけの問題だけでは当然ありません。使用者のみなさまにおかれましては、適正な労働条件の確保をお願いしたいと思います。
「そんなの、いちいち守ってられないよ」というお考えであれば、それは間違いです。

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