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【2020年度】代表コラム

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1ケ月単位の変形労働時間制について

2021-01-25
重要
今日はいい天気になりました。「1ケ月単位の変形労働時間制」については何度か書いているところであり、「しつこい」とお思いのこととは思いますが、今日も「1ケ月単位の変形労働時間制」について書いてみます。まず、変形労働時間制は「1ケ月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とあります。

このうち、「1ケ月単位の変形労働時間制」については、労働基準法第32条の2等で以下のように規定されています。
「使用者は、労使協定により、または就業規則その他これに準ずるものにより、1ケ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週において40時間または特定された日において8時間を超えて労働させることができる」というものです。

まず、ここで「就業規則その他これに準ずるもの」とは何かといいますと、就業規則は常時10人以上の従業員を使用する場合に作成して、労働基準監督署に届出る義務があります。一方、常時10人未満の従業員を使用する事業所においては、就業規則の作成・届出の義務はありません。しかし、10人未満の事業所であっても就業規則を作成した場合には、「就業規則その他これに準ずるもの」となります。
この場合に、従業員に周知してはじめて「その他これに準ずるもの」となることに注意が必要です。つぎに、変形期間における所定労働時間の合計は以下の計算式によって得た時間の範囲内としなければなりません。
※変形期間の歴日数を7日で割って得たものを1週間の法定労働時間(週40時間、特例事業は44時間)にかけて得た時間。
これを法定労働時間を40時間として、それぞれの月の歴日数で計算すると、31日ある月は177.1時間、30日ある月は171,4時間、2月は28日と29日ある場合があるので、28日の場合は160時間、29日の場合は165.7時間となります。

なお、「特例事業」とは、「常時10人未満の従業員を使用する①商業 ②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)③保健衛生業 ④接客娯楽業を指し、この場合の法定労働時間は週44時間となります。
そして、「労使協定」により1ケ月単位の変形労働時間制を定める場合は、労働基準監督署への届出が必要です。変形労働時間制の運用は、やや複雑になっていますので、その運用・労務管理には特に注意が必要です。

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