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【2020年度】代表コラム

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改正高齢者雇用安定法について

2021-01-26
重要
今日は、改正高年齢者雇用安定法について書いてみます。
令和3年4月1日より、「改正高年齢者雇用安定法」が施行されます。高齢者雇用安定法の目的は「定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済および社会の発展に寄与すること」となっています。また同法第8条では「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回ることができない(以下省略)」と規定されています。さらには同法第9条で「高年齢者雇用確保措置」として以下のように規定されています。
定年を65歳未満としている場合において、
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止 のうちのいずれかの措置を講じなければならないこととなっています。それでは、令和3年4月1日からの「高年齢者雇用安定法」はどのように改正されるのかというと、
①70歳までの定年の引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に社会貢献事業(有償)に従事できる制度の導入 となっており、この措置は努力義務となっています。これらの措置のうち、いずれの措置を導入するかについては、労使間で十分に協議することが望ましいとされています。また、①の70歳までの継続雇用制度を導入するにあたっては、その対象者基準を設けて対象者を限定することができることとなっています。つまり、過去の人事考課や出勤率、健康診断の結果など具体的かつ客観的なものとする必要があります。今回の改正は「働き手」が不足するなかでの改正だと思いますが、これを介護の現場にあてはめて考えると、70歳まで介護職として働くことは身体的・精神的に難しいのではないかと思います。いずれにしても継続雇用制度は従業員自身が希望して、上記の具体的かつ客観的基準(過去の人事考課・出勤率・健康診断の結果)によって判断されることとなります。

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