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【2020年度】代表コラム

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雇用調整助成金と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

2021-01-28
重要
まず、自民党の松本国対委員長代理および公明党の遠山幹事長代理の議員辞職を求めます。今通常国会では、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正するんですよね?その改正案は懲役刑や罰金・過料を科す(課す)内容ですよね?だったら、即議員辞職してください。現下の状況であのような行動をして国会議員でいられるのですか?国会議員、なかでも与党の議員がこんなことをするようじゃ、コロナは収束しませんよ。まったく呆れる以前の問題です。国民に罰則を科すまえに、ご自身に罰則を科してください。ほんと、怒り爆発です。今の状況で国民の血税でイタリア料理など食べないでください。
昨日の参院通常国会で立憲民主党の議員が田村厚生労働大臣に対し、いわゆる非正規の従業員が休業手当や休業支援金を受けることができていないとする趣旨の質問をされておられたようなので、今日は改めて、雇用調整助成金と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について書いてみます。

まず、雇用調整助成金というのは、「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」が対象となりますが、今回の雇用調整助成金は「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小の事業主」が対象となっています。一方、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給することとなっています。

ただし、「まずは、雇用調整助成金の活用をご検討ください」とされています。この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&Aによれば「雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります」とされています。つまり、アルバイトでシフトが減った場合でも対象となるのです。しかし、申請等の手続きにあたっては、事業主からの休業証明が必要となります。仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、「支給要件確認書」の事業主欄の事業主名欄に、事業主の協力が得られない旨を記載することとなっており、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなっていますので、ここはアルバイト等の生活を守るために、事業主はしっかり休業性証明をしてください。
また、雇用調整助成金の対象に、いわゆる大企業も追加されました。大企業の非正規従業員のなかには休業手当を受けていないという報道があったように思います。が、これは以前にも書きましたが、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業の「使用者の責めに帰すべき事由」は広く解釈されます。
いわゆる大企業においては、2019年4月1日より「同一労働同一賃金」が適用さてており、不合理な差別は禁止されています。ここを十分ご理解いただいて、非正規従業員の方々の生活を、雇用を維持していただきたいと思います。

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社会保険労務士 松村 貴之




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